「大掃除は法律で定められている。と言っても罰則はなし」新聞記事にそう書いてあったので、調べてみたのですが、廃棄物処理法(1971・昭和46年施行)には大掃除についての条文はないようです。
但し、旧清掃法時代(1954年~1971年)には、市町村で、条例・施行規則・実施要綱などでそれらしい対応がされていたようです。
「大掃除」という言葉は使わず「一斉清掃」「環境美化運動」「清潔週間」などという言葉が使われています。
中には、毎年12月に一斉清掃を行う、と時期まで指定した市町村もあったようで、これこそ年末大掃除の定めですね。
新聞記事によると、市町村の中には今も大掃除の規定が残っている所があるようです。
だから結論は、大掃除について、かっては市町村の条例などで定められていた (一部今も残る)、というのが正しいようです。

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